訪問看護 / 介護・看護・住まいサービス
介護保険サービスのうち居宅サービスに分類され、看護師や理学療法士等の医療職による処置やリハビリをご自宅で受けられます。 尚、厚生労働省が指定する難病の方や末期がんあるいは人工呼吸器の必要な方には、医療保険が適応されます。
サービス内容
健康状態の観察と助言 | 日常生活の看護 | リハビリテーション | 精神・心理的な看護 |
認知症の看護 | 検査・治療促進のための看護 | 療養環境のアドバイス | 介護者の相談 |
社会資源の相談 | ターミナルケア |
訪問看護は、必ず主治医の指示のもと提供されます。ご利用できる回数は、症状などによって変わります。また、主治医の判断によって「特別訪問看護指示書」の発行された場合には、回数無制限(週4日以上)で訪問看護を受けることができます。訪問看護は、介護保険と医療保険を使い分けて提供される為、制度の理解がやや複雑です。 先ずは、地域の居宅介護支援事業所や訪問看護事業所へ相談してみましょう。
対象者
- 介護保険の対象:介護認定〔要支援1~要介護5〕を受けていらっしゃる方
- 医療保険の対象:厚生労働省が指定した難病の方等
サービス担当スタッフ
- 看護師
- 保健師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士